大阪府で古物商の許可の取得の申請に必要な書類【記載例付】(個人の場合)

目次
大阪府で古物商の許可の取得の申請に必要な書類一覧(個人の場合)
まずは、個人の方がご自分で、大阪府の古物商の許可の取得の申請に必要な書類を一覧で見てみましょう。
- 古物商許可申請書
- 主たる営業所に関する書類(管理者についても記入します)
- 誓約書(個人用と管理者用の2枚の記載が必要です)
- 略歴書
- webサイトを用いて営業する場合の書類
- 住民票(本籍地の記載があり、個人番号の記載がないもの)(管理者を別に置く場合は管理者の分も必要)
- 身分証明書(運転免許証等ではなく、本籍地の役所にて発行してもらう書類です)
- URLの使用権限があることを疎明する資料(URLを届け出る場合のURL使用承諾書)※必要な場合あり
警察署や大阪府警のHPで入手できる大阪府で古物商の許可の取得の申請に必要な書類(個人の場合)
大阪府警のHPや、ご自分のお住まいの地域を管轄する警察署にて入手できる古物商の許可の取得の申請に必要な書類は、以下のものになります。
- 古物商許可申請書
- 主たる営業所に関する書類(管理者についても記入します)
- 誓約書(個人用と管理者用の2枚への記入が必要です)
- 略歴書
- webサイトを用いて営業する場合の書類
1つ1つの記載例や、書類のサンプルを載せておきますので、ご確認ください。
古物商許可申請書の記載例

主たる営業所に関する書類の記載例

※主たる営業所の名称は、屋号を記載しますが、屋号がない場合は申請者の氏名を記載しても問題ありません。
誓約書

誓約書には、古物商の許可の申請者様の日付・住所・氏名を記載するだけになります。
申請者様本人が管理者を兼ねる場合であっても管理者用の誓約書が別に必要です。
略歴書の記載例

古物商の許可の申請者様の最近5年間の略歴を記載してください。
5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し「以後変更ない」「現在に至る」等と記載してください。
webサイトを用いて営業する場合の書類の記載例(用いない場合も提出が必要です)
HPを用いる場合

HPを用いない場合

ご自分のお住まいの地域を管轄する警察署以外(役所等)で入手する必要がある書類(個人の場合)
- 住民票(本籍地の記載があり、個人番号の記載がないもの)
- 身分証明書(運転免許証等ではなく、本籍地の役所にて発行してもらう書類です)
- URLの使用権限があることを疎明する資料(URLを届け出る場合のURL使用承諾書)※必要な場合あり
住民票
本人の住所を明らかにするためのものです。「本籍(外国人の方については国籍等)」が記載されたもので、「個人番号」の記載がないものを提出してください。
現在はマイナンバーカードがあれば、コンビニで住民票の取得が可能です。
身分証明書
本籍地の市区町村が発行する「民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない」ことを証明してもらうものです。
各市区町村の戸籍課等で扱っています。
この書類は、誓約書に記載されている内容に虚偽がないことを証明するために必要な書類になります。
※コンビニで取得できる戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)と戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)とは違いますので、注意が必要です。身分証明書という名前の書類が必要です。
URLの使用権限があることを疎明する資料(URLを届け出る場合のURL使用承諾書)
URLの使用権限があることを疎明する資料(使用承諾書)に関しては、どのような方法(メルカリshops・ヤフーshop・アマゾン・ご自分のHPなど)によって古物商営業をするかによって用意するべき資料が変わってきます。
例えば、メルカリshopsの場合ですと、ショップ固有のURLをショップ開設時に送付される審査完了メールをプリントアウトし、警察署に提出する必要があります。
ご自分がどのような方法で古物商の許可を取得したいのかで変わるため、古物商の許可の取得の申請にあたり、どのような資料が必要なのかご自分のお住まいの地域を管轄する警察署へ相談する必要があります。
古物商の許可の取得・申請に必要な書類の図解

大阪府で古物商の許可の取得・申請に必要な書類と記載例(個人の場合)のまとめ
古物商の許可の取得の申請には様々な書類が必要です。大阪府警のHPからダウンロードできる書類もありますが、ご自分のお住まいの地域を管轄する警察署で古物商の許可の取得の申請に関することを相談する必要や、その他の必要書類を揃えるために役所へ出向く必要があります。
警察署や役所には平日の日中に行く必要があるため、平日の日中になかなかお時間の取れない方にはハードルが高いかもしれません。そのような方は行政書士に古物商の許可の取得の申請の代行を依頼するというケースも少なくありません。
大阪府で個人で古物商の許可を取得するために必要な書類や古物商の許可取得・申請に必要な書類の記載例を説明しましたが、この記事を読んでも古物商の許可の取得・申請の書類の記載方法がわからない方、ご自分で平日の日中に警察署に行く時間がなかなか取れない、住民票や身分証明書を取る時間もないなどでお悩みの方は、一度古物商の許可の申請の代行専門のグラフ行政書士事務所までご相談ください。
大阪府の方の古物商の許可の取得をフルサポートするプランにて古物商の許可を取得されようとされている方を古物商の許可の専門の行政書士が全力でお手伝いさせていただきます。
古物商の許可の申請に係る書類の作成のみの安価なプランもご用意しております。
グラフ行政書士事務所では、古物商の許可の申請を申請者様にかわって古物商の許可の申請の書類の準備、住民票などの必要書類の収集、警察署への古物商の許可の申請に必要な書類の提出を代行させていただきます。
※受取りは警察署での説明がありますので原則、古物商の許可の申請者様本人に行っていただく必要があります。
どんな些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。



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