大阪府限定!27,500円で古物商の許可の申請書類作成・必要書類の収集・警察署への申請まで行政書士が代行!

古物商の許可(古物商許可)とは?

古物商の許可とは、古物営業法では「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって古物を売買すること又は、自己が売却した物品を当該売却の相手から買受けることのみを行う以外のもの」とあります。
難しく書かれていますが、簡単に言ってしまえば中古品や新品未使用品・新品未開封品などを売買(転売)するためには古物商の許可が必要なので、古物商の許可を取得してくださいね、ということになります。
そもそも古物とは、中古品・新品未使用品・新品未開封品などを指し、お店などで購入し一般の消費者の手に渡った時点(一度でも人の手に渡ったもの)で古物となるのです。

行政書士にできること

行政書士は、申請書類の作成代行・必要書類の収集代行・警察署との協議・申請書類の提出代行をご依頼者様に代わって行うことができます。
ご自分で古物商の許可の申請を行う場合は、申請書類の入手(警察署で入手する、もしくは警察のHPからダウンロード)をする必要があります。また、その他の必要書類の収集もする必要があります。申請に必要な書類が揃ったら、警察署へ直接提出に行かないといけません。行政書士に依頼することで面倒な作業を丸投げすることができます。

古物商の許可を取得していないとどうなる?

古物商の許可を取得せずに営業(転売)をしていた場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。メルカリ(メルカリshops)やアマゾン(amazon)、ヤフーSHOP(ヤフオク等)のネットでの販売(転売)の場合も同じです。古物商の許可を取得せずに営業(転売)をすることは大変リスクがありますので、営業(転売)をされる場合には古物商の許可を取得しましょう。
取得のハードルが高いと感じられる方は古物商の許可の申請の代行が可能な行政書士に一度ご相談ください。

古物商の許可の申請に必要な書類


以下が申請に必要な書類になります。

  • 古物商許可申請書
  • 主たる営業所を記入する書類(管理人についても記入が必要)
  • インターネットHPを用いる場合の書類
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 住民票(本籍地の記載があり、個人番号が省略されているもの)
  • 身分証明書(運転免許証等ではなく、本籍地の役所にて発行してもらう書類になります)
  • URLを届け出る場合のURL使用承諾書※ネットでの売買(転売)をされる場合に必要になることがあります。
  • 賃貸マンションなどを営業所にする場合には大家さんの使用承諾書が必要になります。※必要な場合あり

警察署によっては、その他添付書類も求められることもあります。

古物商の許可の申請を行政書士に丸投げ依頼するメリット

行政書士に古物商の許可の申請を丸投げ依頼するメリットはなんでしょうか。

  • 申請書の作成の手間がかからない
  • 必要書類の収集の手間が省ける(マイナンバーカードがあれば、住民票はコンビニで取得できますが身分証明書は本籍にのある役所でしか発行してもらえません。郵送での発行も可能なようですが、時間と手間がかかります。)
  • 警察署との協議をしてくれる
  • 日中に警察署に行かなくていい(ご自分で古物商の許可を申請される場合、申請書類の入手や警察との協議のため、数回は警察署に行く必要があります。)

※古物商の許可証の受取りは警察署での説明があるため、原則申請者様に行っていただく必要があります。

古物商の許可を行政書士に依頼する費用

古物商の許可の申請を行政書士に丸投げして依頼するプランは個人の方の場合で平均して約40,000円~となっています。
グラフ行政書士事務所では、申請書類の作成・必要書類の収集・警察署との協議・申請書類の提出の代行まで含めて、フルサポートで27,500円(個人の場合)で承っております。
下記に他社との比較を表にしたものを載せておきますので、ご確認ください。

その他の費用

古物商の許可の申請の流れは?

古物商の許可の申請をする場合、最低でも2回、平日の受付時間内にご自分のお住まいの地域を管轄する警察署へ行く必要があります。1度目は古物商許可の申請のための書類を提出に行く時、2度目は古物商の許可証(古物商許可証)が発行され、古物商の許可証を受け取りに行く時です。
古物商の許可の取得に必要な書類をご自分のお住まいの地域を管轄する警察署へ提出する前に準備して揃えることができた場合は、警察署へ行くのは2度で済みます。
警察署の受付時間は、平日の午前9時~午後5時までとなっています。
なかなか平日の日中に時間が取れない方は、古物商の許可の申請の代行が可能な行政書士に依頼するのも一つの方法です。

古物商の許可の取得にかかる日数

古物商許可の申請にかかる日数は、古物商の許可の申請書類を警察署に提出してから、約40日程度となっています。住民票や身分証明書も入手する必要があることを考えると、何も問題がなければ約1ヵ月半~2ヶ月程で古物商許可証が発行されることになります。
古物商許可証が発行されましたら、警察署から連絡がありますので、連絡がありましたら、ご依頼者様へご連絡しますので、古物商許可証を受け取りに行かれてください。
行政書士に古物商の許可の申請の代行を依頼することで、かかる日数を短縮できる可能性があります。

行政書士に古物商の許可の取得を依頼するメリット まとめ

古物商の許可を行政書士に依頼するメリットや費用を解説しましたが、ご自分で取得される手間を考えると、丸投げ依頼されることも選択肢の一つかと思います。書類作成と警察署との協議を代行する安価なプランもご用意しております。

どうやって古物商の許可を取得していいかわからない、自分に許可が必要かわからないなどのお悩みをお持ちの方は一度、古物商の許可の代行申請専門のグラフ行政書士事務所までご相談ください。
大阪府の方の古物商の許可の取得をフルサポートするプランにて古物商の許可を取得されようとされている方を古物商の許可専門の行政書士が全力でお手伝いさせていただきます。
古物商の許可の申請に係る書類の作成のみの安価なプランもご用意しております。
グラフ行政書士事務所では、古物商の許可の申請を申請者様にかわって古物商の許可の申請の書類の準備、住民票などの必要書類の収集、警察署への古物商の許可の申請に必要な書類の提出を代行させていただきます。
※古物商の許可証(古物商許可証)の受取りは貝塚警察署での説明がありますので原則、古物商の許可(古物商許可)の申請者様本人に行っていただく必要があります。
どんな些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。

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