大阪 堀江で古物商の許可を7,700円の費用で行政書士が申請代行!

目次
大阪府の管轄警察署一覧
大阪市堀江エリアを管轄する警察署は、西警察署になります。
ご自身の管轄警察署がどこになるのかの詳細は上記記事よりご確認ください。
行政書士にできること
行政書士は、申請書類の作成代行・必要書類の収集代行・警察署との協議・申請書類の提出代行をご依頼者様に代わって行うことができます。
ご自分で古物商の許可の申請を行う場合は、申請書類の入手(警察署で入手する、もしくは警察のHPからダウンロード)をする必要があります。また、その他の必要書類の収集もする必要があります。申請に必要な書類が揃ったら、警察署へ直接提出に行かないといけません。行政書士に依頼することで面倒な作業を丸投げすることができます。
古物商の許可(古物商許可)とは?
古物商の許可とは、古物営業法では「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって古物を売買すること又は、自己が売却した物品を当該売却の相手から買受けることのみを行う以外のもの」とあります。
難しく書かれていますが、簡単に言ってしまえば中古品や新品未使用品・新品未開封品などを売買(転売)するためには古物商の許可が必要なので、古物商の許可を取得してくださいね、ということになります。
そもそも古物とは、中古品・新品未使用品・新品未開封品などを指し、お店などで購入し一般の消費者の手に渡った時点(一度でも人の手に渡ったもの)で古物となるのです。
どんな時に古物商の許可が必要になるのか?
古物商の許可が必要になるケースですが、身近なところでいうとメルカリ(メルカリshops)・アマゾン(amazon)・ヤフーSHOP(ヤフオク等)・古着屋さん・中古品の買い取り屋さん(セカストや古本市場など)が古物商の許可を取得していないと営業ができません。
中古品のレンタル事業を営もうとされている方も古物商の許可が必要になります。
転売目的で商品を売買している(営業をしている)場合には、古物商の許可の取得が必要になります。
取引の金額などで必要・不必要になるわけではありません。古物を扱う、せどりや転売には古物商の許可が必要です。個人の方でも、もちろん必要になりますので、ご自分が古物商の許可が必要かどうか不安な方は一度行政書士にご相談ください。
古物商の許可を取得していないとどうなる?
古物商の許可を取得せずに営業(転売)をしていた場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。メルカリ(メルカリshops)やアマゾン(amazon)、ヤフーSHOP(ヤフオク等)のネットでの販売(転売)の場合も同じです。古物商の許可を取得せずに営業(転売)をすることは大変リスクがありますので、営業(転売)をされる場合には古物商の許可を取得しましょう。
法人・個人は関係ありません。個人事業主でない場合で、個人で転売やせどりをしている方も古物商の許可が必要です。
また、無許可営業が発覚した場合、上記の罰則だけでなく5年間古物商の許可を取得できなくなる可能性もあります。
取得のハードルが高いと感じられる方は古物商の許可の申請の代行が可能な行政書士に一度ご相談ください。
大阪 堀江で古物商の許可はどうやってとるの?
大阪 堀江で古物商の許可の申請をする場合、最低でも2回、平日の受付時間内にご自分のお住まいの地域を管轄する警察署へ行く必要があります。1度目は古物商の許可の申請のための書類を提出に行く時、2度目は古物商の許可証(古物商許可証)が発行され、古物商の許可証を受け取りに行く時です。
古物商の許可の取得に必要な書類をご自分のお住まいの地域を管轄する警察署へ提出する前に準備して揃えることができた場合は、警察署へ行くのは2度で済みます。
警察署の受付時間は、平日の午前9時~午後5時までとなっています。
なかなか平日の日中に時間が取れない方は、行政書士に古物商の許可の申請の代行を依頼するのも一つの方法です。
大阪 堀江で古物商の許可を取得する際に必要な書類は?
大阪 堀江で古物商の許可を取得する際に必要になる書類をみていきましょう。個人で古物商の許可を取得する場合を例に挙げると以下の書類が必要になります。
- 古物商許可申請書
- 主たる営業所を記入する書類(管理人についても記入が必要)
- インターネットHPを用いる場合の書類
- 略歴書
- 誓約書
以上がご自分のお住まいの地域を管轄する警察署で直接入手するまたは、大阪府警のHPからダウンロードして入手することができる書類になります。
上記の書類の他にも古物商の許可の申請のために必要な書類があります。
- 住民票(本籍地の記載があり、個人番号が省略されているもの)
- 身分証明書(運転免許証等ではなく、本籍地の役所にて発行してもらう書類になります)
- URLを届け出る場合のURL使用承諾書※ネットでの売買(転売)をされる場合に必要になることがあります。
- 賃貸マンションなどを営業所にする場合には大家さんの使用承諾が必要になります。
法人で古物商の許可を取得される場合も概ね同じ書類を準備することになります。
グラフ行政書士事務所では、古物商の許可の申請に必要な書類の作成・その他必要書類の収集を代行しております。
お悩みの方は、一度ご気軽にご相談ください。
大阪 堀江で古物商の許可を取得する際に必要な費用は?
古物商の許可の申請にあたって、お住まいを管轄する警察署に古物商の許可の申請書類を提出する際、古物商の申請手数料として19,000円を納付することになります。
万が一、古物商の許可の申請が却下・不許可になった場合でも返金されませんので古物商の許可の申請の書類を提出する際は、お住まいを管轄する警察署へ事前に電話で相談する、古物商の許可の書類の申請手数料を納付する前に警察署の生活安全課で一度、古物商の許可の申請書類のチェックをしてもらうことをお勧めします。
また、古物商の許可の申請手数料とは別に住民票・身分証明書の発行手数料も必要になります。
不安な方は古物商の許可の申請の代行が可能な行政書士に一度ご相談ください。
大阪 堀江で古物商の許可の取得にかかる日数は?
大阪 堀江で古物商の許可の申請にかかる日数は、古物商の許可の申請書類をお住まいの地域を管轄する警察署に提出してから、約40日程度となっています。住民票や身分証明書も入手する必要があることを考えると、何も問題がなければ約1ヵ月半~2ヶ月程で古物商の許可証が発行されることになります。
古物商の許可証が発行されましたら、お住まいの地域を管轄する警察署から連絡がありますので、古物商の許可証を受け取りに行かれてください。
行政書士に古物商の許可の申請の代行を依頼することで、かかる日数を短縮できる可能性があります。
行政書士に古物商の許可の申請の代行を依頼した場合の相場
行政書士に古物商の許可の申請を依頼するときは、大きく分けて2つのプランがあります。
・古物商の許可の申請の書類作成のみで警察署への提出・その他必要書類の収集をご自分でされるプラン
このプランは、比較的時間に余裕があり、コストを抑えたい方にお勧めです。
このプランの相場は、約20,000円~30,000円ほどとなっています。(個人の場合)
・古物商の許可の申請の書類作成からその他必要書類の作成・警察署への提出までをフルサポートで代行するプラン
このプランなら時間の余裕もない、古物商の許可の申請の書類の書き方もわからないといった方でも安心です。
このプランの相場は、約40,000円~50,000円ほどとなっています。(個人の場合)
各行政書士の先生によって料金に幅はありますが、おおむねこのくらいの金額だと思っておかれるとよいでしょう。
相場の価格は個人の方の場合の料金になりますので、法人の方はもう少し料金が高くなります。
グラフ行政書士事務所では、古物商の許可の申請書類の作成から警察署の協議までを代行するスタンダードプランを7,700円で承っております。(個人の場合)詳しい料金プランは下記のリンクよりご確認ください。
行政書士に古物商の許可の申請を丸投げ依頼するメリット
古物商の許可の申請を丸投げ依頼するメリットはなんでしょうか。
- 申請書の作成の手間がかからない
- 必要書類の収集の手間が省ける(マイナンバーカードがあれば、住民票はコンビニで取得できますが身分証明書は本籍にのある役所でしか発行してもらえません。郵送での発行も可能なようですが、時間と手間がかかります。)
- 警察署との協議をしてくれる
- 日中に警察署に行かなくていい(ご自分で古物商の許可を申請される場合、申請書類の入手や警察との協議のため、数回は警察署に行く必要があります。)
※古物商の許可証の受取りは警察署での説明があるため、原則申請者様に行っていただく必要があります。
まとめ
大阪 堀江でどうやって古物商の許可を取得していいかわからない、自分に許可が必要かわからないなどのお悩みをお持ちの方は一度、古物商の許可の代行申請専門のグラフ行政書士事務所までご相談ください。
グラフ行政書士事務所では、古物商の許可の申請書類の作成・警察署との協議を代行する7,700円のスタンダードプランをご用意しております。
古物商の許可の取得の申請書類の作成・必要書類の収集・警察署への提出まで27,500円でフルサポートするプランでも古物商の許可を取得されようとされている方を古物商の許可専門の行政書士が全力でお手伝いさせていただきます。
グラフ行政書士事務所では、古物商の許可の申請を申請者様にかわって古物商の許可の申請の書類の準備、住民票などの必要書類の収集、警察署への古物商の許可の申請に必要な書類の提出を代行させていただきます。
※古物商の許可証(古物商許可証)の受取りは警察署での説明がありますので原則、古物商の許可(古物商許可)の申請者様本人に行っていただく必要があります。
どんな些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。



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