古物商の許可の申請が却下されることはあるのか?

古物商の許可の欠格事由(欠格要件)に該当していると却下される

古物商の許可を取得しようとする際に、該当していると古物商の許可が下りない欠格事由というものがあります。この欠格事由に該当していると、古物商の許可を取得する資格がなくなってしまいますので注意が必要です。
メルカリなどでせどり(転売)をしようとしていたのに古物商の許可が取得できないなんてことになったら大変ですよね。この記事では古物商の許可の欠格事由について解説していきたいと思います。

古物商の許可の欠格事由(欠格要件)

欠格事由とは、自分がその事由に当てはまる場合に資格を得れなかったり、ある地位につけなかったりするものです。古物商の許可においては、この欠格事由に該当していると古物商の許可が下りません。古物商の許可を申請される前にしっかりと確認しておきましょう。
以下に該当する方は、古物商の許可が取得できません。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
  • 未成年者
  • 禁固以上の刑に処され、無許可古物営業・名義貸し・背任・遺失物横領・盗品等の運搬、保管、もしくは有償の譲受、又は有償処分のあっせんを犯して罰金刑に処され5年を経過しない者
  • 集団的に又は、常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行う恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律による命令又は指示を受けた者であって3年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者(その許可を取り消されたものが法人である場合においては、当該取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者を含む
  • 許可の取り消しに係る期日及び場所が公示された日から当該取り消しをする日又は、当該取り消しをしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由があるものを除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
  • 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

古物商の許可の申請の書類の中に、上記に該当しないことを誓約する誓約書があります。虚偽があると古物商の許可の申請が却下されるもしくは、後で虚偽が発覚した場合は許可の取り消しになる可能性がありますので、ご注意ください。その際、古物商の許可の申請手数料を先に納付している場合は返金されませんので、あわせて注意が必要です。古物商の許可の申請について疑問などがあれば、お住まいの地域を管轄する警察署へ事前に相談する、もしくは古物商の許可の専門の行政書士に相談されることをおすすめします。

古物商の許可の申請でほかに注意することは?

欠格事由には該当していないが、ほかに注意することはないのか?気になりますよね。ここからは欠格事由の他に気を付けておいたほうがいいポイントについて解説します。

自宅が賃貸物件の場合は、大家さんから使用承諾書を書面でもらっておいたほうがいい場合があります。古物商の許可の申請に必要な書類には含まれませんが、警察署にて使用承諾書の提出を求められる場合があります。また、使用承諾を得ずに古物商の許可の申請を行うと警察の現地調査等で使用承諾が得られていないことが発覚し、トラブルになることも考えられます。最悪の場合、古物商の許可の申請が却下されることも考えられますので、賃貸物件の場合は、大家さんから使用承諾を書面でもらうようにしましょう。

メルカリ(メルカリshops)などのフリマアプリなどで転売をしようと考えておられる方もおられると思います。古物商の許可の申請の際に、インターネットを使用する場合の記入書類があり、その書類に記載するURLにも使用の承諾が必要になります。URLの使用権限があることを疎明する資料(URLを届け出る場合のURL使用承諾書)の添付を求められることがありますので、注意しましょう。この資料に関しては、どういった方法でインターネット販売を行うかで変わります。事前に警察署や古物商の許可に詳しい行政書士に相談されるのがよいと思います。

古物商の許可の申請が却下されることはあるのか?のまとめ

欠格事由に該当している場合や、賃貸物件の使用承諾が得れない場合、URLの使用権限があることを疎明する資料が提出できない場合など、古物商の許可の申請が却下されることはあります。必要書類を揃えて申請をしたのに、あとから追加で書類を求められることもあるようです。追加書類があると平日の日中に何度も警察署へ行かなければいけません。時間に余裕のない方や、どんな書類が必要かわからない、自分の状況で古物商の許可は取得できるのか?などでお悩みの方は、一度グラフ行政書士事務所へご相談ください。

物商の許可・申請の書類の記載方法がわからない方、ご自分で平日の日中に警察署に行く時間がなかなか取れない、住民票や身分証明書を取る時間もないなどでお悩みの方は、一度、古物商の許可の申請・代行専門のグラフ行政書士事務所までご相談ください。
大阪府の方の古物商の許可の取得をフルサポートするプランにて古物商の許可を取得されようとされている方を古物商の許可の専門の行政書士が全力でお手伝いさせていただきます。
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グラフ行政書士事務所では、古物商の許可・申請を申請者様にかわって古物商の許可申請の書類の準備、住民票などの必要書類の収集、警察署への古物商の許可申請に必要な書類の提出を代行させていただきます。
受取りは警察署での説明がありますので原則、古物商の許可の申請者様本人に行っていただく必要があります。
どんな些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。

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