大阪の方必見!27,500円で古物商の許可の申請書類作成・必要書類の収集・警察署への申請まで行政書士が代行!

目次
古物商の許可(古物商許可)とは?
古物商の許可とは、古物営業法では「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって古物を売買すること又は、自己が売却した物品を当該売却の相手から買受けることのみを行う以外のもの」とあります。
難しく書かれていますが、簡単に言ってしまえば中古品や新品未使用品・新品未開封品などを売買(転売)するためには古物商の許可が必要なので、古物商の許可を取得してくださいね、ということになります。
そもそも古物とは、中古品・新品未使用品・新品未開封品などを指し、お店などで購入し一般の消費者の手に渡った時点(一度でも人の手に渡ったもの)で古物となるのです。
古物商の許可(古物商許可)はどんな時に必要?
大阪府で古物商の許可が必要になるケースですが、身近なところでいうとメルカリ(メルカリshops)・アマゾン(amazon)・ヤフーSHOP(ヤフオク等)・古着屋さん・中古品の買い取り屋さん(セカストや古本市場など)が古物商の許可を取得していないと営業ができません。
転売目的で商品を売買している(営業をしている)場合には、古物商の許可の取得が必要になります。
古物商の許可(古物商許可)の必要書類
大阪府で古物商の許可を取得する際に必要になる書類をみていきましょう。個人で古物商の許可を取得する場合を例に挙げると以下の書類が必要になります。
- 古物商許可申請書
- 主たる営業所を記入する書類(管理人についても記入が必要)
- インターネットHPを用いる場合の書類
- 略歴書
- 誓約書
以上がご自分のお住まいの地域を管轄する警察署で直接入手するまたは、大阪府警のHPからダウンロードして入手することができる書類になります。
上記の書類の他にも古物商の許可の申請のために必要な書類があります。
- 住民票(本籍地の記載があり、個人番号が省略されているもの)
- 身分証明書(運転免許証等ではなく、本籍地の役所にて発行してもらう書類になります)
- URLを届け出る場合のURL使用承諾書※ネットでの売買(転売)をされる場合に必要になることがあります。
- 賃貸マンションなどを営業所にする場合には大家さんの使用承諾書が必要になります。
法人で古物商の許可を取得される場合も概ね同じ書類を準備することになります。
グラフ行政書士事務所では、古物商の許可の申請に必要な書類の作成・その他必要書類の収集を代行しております。
古物商の許可(古物商許可)の取得にかかる費用
大阪府で古物商の許可の申請にあたって、お住まいを管轄する警察署に古物商の許可の申請書類を提出する際、古物商の申請手数料として19,000円を納付することになります。
万が一、古物商の許可の申請が却下・不許可になった場合でも返金されませんので古物商の許可の申請の書類を提出する際は、お住まいを管轄する警察署へ事前に電話で相談する、古物商の許可の書類の申請手数料を納付する前に警察署の生活安全課で一度、古物商の許可の申請書類のチェックをしてもらうことをお勧めします。
また、古物商の許可の申請手数料とは別に住民票・身分証明書の発行手数料も必要になります。
不安な方は古物商の許可の申請の代行が可能な行政書士に一度ご相談ください。
グラフ行政書士事務所ではフルサポートを27,500円で代行(個人の場合)
グラフ行政書士事務所では、申請書類の作成代行・その他必要書類の収集代行・警察署との協議・提出の代行までフルサポートで対応しております。
申請書類の作成代行のみの安価なプランもご用意しておりますので、下記より料金プランをご確認ください。
※古物商の許可証の受取りのみ警察署での説明がありますので、ご依頼者様本人に行っていただく必要があります。
古物商の許可(古物商許可)取得にかかる日数は?
大阪府で古物商の許可の申請にかかる日数は、古物商の許可の申請書類をお住まいの地域を管轄する警察署に提出してから、約40日程度となっています。住民票や身分証明書も入手する必要があることを考えると、何も問題がなければ約1ヵ月半~2ヶ月程で古物商の許可証が発行されることになります。
古物商の許可証が発行されましたら、大阪府のお住まいの地域を管轄する警察署から連絡がありますので、古物商の許可証を受け取りに行かれてください。
行政書士に古物商の許可の申請の代行を依頼することで、かかる日数を短縮できる可能性があります。
大阪府で古物商の許可(古物商許可)でお困りならグラフ行政書士事務所までご相談ください!
大阪府で古物商の許可申請の書類の記載方法がわからない方、ご自分で平日の日中に警察署に行く時間がなかなか取れない、住民票や身分証明書を取る時間もないなどでお悩みの方は、一度古物商の許可の申請代行専門のグラフ行政書士事務所までご相談ください。
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グラフ行政書士事務所では、古物商の許可申請を申請者様にかわって古物商の許可の申請の書類の準備、住民票などの必要書類の収集、警察署への古物商の許可の申請に必要な書類の提出を代行させていただきます。
※受取りは警察署での説明がありますので原則、古物商の許可の申請者様本人に行っていただく必要があります。
どんな些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。



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