古美術商は免許が必要?古美術商の免許って?

古美術商に免許はない
古美術商の免許というものはありません。おそらく古物商の許可と勘違いされている方が多いのだと思います。古物商の許可とは、古物営業法では「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって古物を売買すること又は、自己が売却した物品を当該売却の相手から買受けることのみを行う以外のもの」とあります。
難しく書かれていますが、簡単に言ってしまえば中古品や新品未使用品・新品未開封品などを売買(転売)するためには古物商の許可が必要なので、古物商の許可を取得してくださいね、ということになります。
古美術商は古物を扱うことになりますので、古物商の許可が必要です。
古物とは?古美術商で扱うの?
そもそも古物とはなんなんでしょう?
古物営業法には、以下のように記載されています。
【「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。】
こちらも難しく書かれていますが、古物とは、中古品・新品未使用品・新品未開封品などを指し、お店などで購入し一般の消費者の手に渡った時点(一度でも人の手に渡ったもの)で古物となるのです。
幾分かの手入れについては、新品未使用品や使用した物品に補修や修理を行ったものを指します。
古物営業法について
古物営業法には、古物営業法の目的について以下のように書かれています。
【この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。】
買い取り業者で盗品の売買が無いようにすることを主目的にしている法律になります。
古物の売買には古物商の許可が必要ですが、古物商の許可の取得・申請には古物の区分があり、その中から古物商営業で取り扱う古物を選択する必要があります。
古美術商では、基本的に中古品を買い取り、それを売却することになると思いますので、古物商の許可が必要です。
古物の区分について
古美術商では取り扱う品目も多くなると思いますので、区分をしっかり確認しておかれるのがいいと思います。
13個の区分があり、その基準も定められています。別記事で解説しておりますので、詳しくはそちらをご確認ください。
古美術商で扱うものは主に美術品類 具体例(書画・彫刻・工芸品・登録火縄銃・刀剣類等)などになると思いますが、時計・宝飾品類 具体例(時計・眼鏡・宝石類・装身具類・貴金属類等)を扱われたりすることもあるとおもいます。古物商の許可を取得する場合に取り扱う品目を選択する必要がありますので、古物商の許可を取得される場合はしっかりと確認されることをおすすめします。
古美術商は免許が必要?古美術商の免許って?のまとめ
古美術商には免許は必要ありませんでしたが、古美術商が取り扱う商品は古物にあたりますので、古物商の許可が必要でした。古物商の許可を取得するにあたり取り扱う品目の区分を選択する必要がありますので、そちらに関しても注意が必要です。
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どんな些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。



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