amazon(アマゾン)で古物商の許可を取得する際の【URLの使用権原があることを疎明する資料】はどれ?

【URLの使用権原があることを疎明する資料】とは?

古物商の許可を申請する際にインターネットを用いて営業する場合、営業するHPやプラットフォームのURLの使用権限があることを疎明する資料が必要になります。URLの使用承諾書のようなもので、各プラットフォーム(サイト)によって提出する資料が異なります。amazon(アマゾン)で古物商の許可を取得して出品する際にはどういった資料を提出する必要があるのでしょうか?

amazon(アマゾン)での【URLの使用権原があることを疎明する資料】はどれ?

amazon(アマゾン)のヘルプページを確認したところ、下記のように記載がありました。

古物商許可申請について: Amazon.co.jpでは、「URLの使用する権限を疎明する資料」の提供は行っておりません。古物商許可申請の際には、管轄の警察署に対応を確認し、必要に応じて「URLの使用する権限を疎明する資料」に代えて出品者プロフィールページのURLを提出してください。出品者プロフィールページのURLは、商品詳細ページの販売元から確認できます。

このあたりは、各サイトやアプリによって異なりますので、逐一確認が必要です。

amazon(アマゾン)に古物商の許可(古物商許可)は必要か?

amazon(アマゾン)で中古品を出品する際には、メルカリのように不要になった私物を売却するわけではなく、中古品を仕入れて販売されることになると思われます。古物商の許可は中古品を営業目的で売買する際には必ず必要になりますので、まだ許可をお持ちでない方は古物商の許可を取得されるようにしましょう。
古物商の許可が必要だが、申請の方法などがわからない、そんな方は一度行政書士にご相談ください。申請書類の作成の代行や、必要書類の収集の代行、警察署への申請・提出の代行が行えるのは行政書士のみになります。

古物商の許可の申請の方法

この記事を読んでおられる方は、ある程度古物商の許可の申請の方法についてわかってらっしゃるかと思いますが、下記に古物商の許可の申請の流れについて説明した記事のリンクを置いておきますので、いまいちわからないという方は参考にされてください。

大阪府で古物商の許可を個人で申請して取得する方法【確認必須】

目次ご自分がお住まいの地域を管轄する警察署がどこかわからない古物商の許可(古物商許可)とは?大阪府ではどんな時に古物商の許可が必要になるのか?大阪府で古物商の…

グラフ行政書士事務所では、個人(個人事業主の方も)の方、法人の方どちらのご依頼も受け付けております。何か疑問点がございましたら、ご気軽にご相談ください。

amazon(アマゾン)で古物商の許可を取得する際の【URLの使用権原があることを疎明する資料】はどれ?まとめ

amazon(アマゾン)には特定の【URLの使用権原があることを疎明する資料】の提供はありませんでしたが、出品者プロフィールページのURLにて【URLの使用権原があることを疎明する資料】に代えることができるようでした。この資料は絶対に必須の資料ではないのですが、多くの警察署で提出を求められます。事前に準備しておくに越したことはないので、確認しておきましょう。

どうやって古物商の許可を取得していいかわからない、自分に許可が必要かわからないなどのお悩みをお持ちの方は一度、古物商の許可の代行申請専門のグラフ行政書士事務所までご相談ください。
グラフ行政書士事務所では、古物商の許可の申請書類の作成・警察署との協議を代行する7,700円のスタンダードプランをご用意しております。
古物商の許可の取得の申請書類の作成・必要書類の収集・警察署への提出まで27,500円でフルサポートするプランでも古物商の許可を取得されようとされている方を古物商の許可専門の行政書士が全力でお手伝いさせていただきます。
グラフ行政書士事務所では、古物商の許可の申請を申請者様にかわって古物商の許可の申請の書類の準備、住民票などの必要書類の収集、警察署への古物商の許可の申請に必要な書類の提出を代行させていただきます。
※古物商の許可証(古物商許可証)の受取りは警察署での説明がありますので原則、古物商の許可(古物商許可)の申請者様本人に行っていただく必要があります。
どんな些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。

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