法人や個人事業主しか古物商の許可は取得できないのか?

目次
古物商の許可は誰でも取得できます!
古物商の許可は、法人・個人(個人事業主)は関係なく誰でも取得できます。開業届も必要ありません。(一部例外あり)例外というのは、欠格事由(欠格要件)に該当している人を指し以下のような方は、古物商の許可を取得できません。
- 自己破産をして復権を得ない者
- 未成年者
- 暴力団員など
- 古物商の許可の取り消しを受けて5年を経過しない者
- 古物商の許可を返納して5年を経過しない者
- 心身に故障のある人(自分で判断ができない人)
- 住所の定まらないもの
詳しくは別記事で解説していますので、そちらをご覧ください。
古物商の許可はどのようにして取得するのか?
古物商の許可を取得するためには、ご自分のお住まいの地域を管轄する警察署の生活安全課にて古物商の許可の申請を行う必要があります。
大阪府の中でも、ご自分のお住まいの地域を管轄する警察署によってローカルルールが存在したりしますので、ご自分で古物商の許可の取得を目指される方は警察署に古物商の許可の申請に行かれる前に、事前に電話で一度相談されることをお勧めします。
グラフ行政書士事務所では、警察署との協議を代行するプランをご用意しております。
古物商の許可の申請の流れは?
古物商の許可の申請をする場合、最低でも2回、平日の受付時間内にご自分のお住まいの地域を管轄する警察署へ行く必要があります。1度目は古物商許可の申請のための書類を提出に行く時、2度目は古物商の許可証(古物商許可証)が発行され、古物商の許可証を受け取りに行く時です。
古物商の許可の取得に必要な書類をご自分のお住まいの地域を管轄する警察署へ提出する前に準備して揃えることができた場合は、警察署へ行くのは2度で済みます。
警察署の受付時間は、平日の午前9時~午後5時までとなっています。
なかなか平日の日中に時間が取れない方は、古物商の許可の申請の代行が可能な行政書士に依頼するのも一つの方法です。
古物商許可を取得する際に必要な書類は?
古物商の許可を取得する際に必要になる書類をみていきましょう。個人で古物商の許可を取得する場合を例に挙げると以下の書類が必要になります。
- 古物商許可申請書
- 主たる営業所を記入する書類(管理人についても記入が必要)
- インターネットHPを用いる場合の書類
- 略歴書
- 誓約書
以上がご自分のお住まいの地域を管轄する警察署で直接入手するまたは、大阪府警のHPからダウンロードして入手することができる書類になります。
上記の書類の他にも古物商許可の申請のために必要な書類があります。
- 住民票(本籍地の記載があり、個人番号が省略されているもの)
- 身分証明書(運転免許証等ではなく、本籍地の役所にて発行してもらう書類になります)
- URLを届け出る場合のURL使用承諾書※ネットでの売買(転売)をされる場合に必要になることがあります。
- 賃貸マンションなどを営業所にする場合には大家さんの使用承諾書が必要になります。
法人で古物商の許可を取得される場合は上記に加え、下記の書類の準備が必要です。
- 法人の登記事項証明書
- 法人の定款
※住民票・身分証明書・誓約書・略歴書は、監査役以上の役員全員と営業所の管理者監査役以上の役員全員と営業所の管理者の分が必要になります。
グラフ行政書士事務所では、古物商の許可の申請に必要な書類の作成・その他必要書類の収集を代行しております。
古物商の許可の取得にかかる費用は?
古物商の許可の取得には申請手数料19,000円と、住民票の発送手数料300円(市町村によって変わる場合あり・コンビニで発行する場合、大阪府では200円)、身分証明書の発行手数料300円の合わせて19,600円が最低限かかります。これは、古物商の許可に必要な書類を自分で役所や警察署に行って収集し、申請書類をともに必要書類を揃えて警察署に申請に行かれた場合の金額になっており、住民票や身分証明書を郵送で取得した場合は別途郵送費や、役所や警察署に行くための交通費などがかかります。時間と手間がかかるうえに、申請書や必要書類に不備があったり申請が却下された場合、申請手数料の19,000円は返金されないことにも注意が必要です。
古物商の許可の取得にかかる日数は?
古物商許可の申請にかかる日数は、古物商の許可の申請書類をご自分のお住まいの地域を管轄する警察署に提出してから、約40日程度となっています。住民票や身分証明書も入手する必要があることを考えると、何も問題がなければ約1ヵ月半~2ヶ月程で古物商許可証が発行されることになります。
古物商の許可証が発行されましたら、ご自分のお住まいの地域を管轄する警察署から連絡がありますので、古物商許可証を受け取りに行かれてください。
行政書士に古物商の許可の申請の代行を依頼することで、かかる日数を短縮できる可能性があります。
法人や個人事業主しか古物商の許可は取得できないのか?まとめ
古物商の許可は欠格要件に該当していない方であれば、誰でも取得することができました。しかし、古物商の許可の取得の申請には様々な書類が必要です。大阪府警のHPからダウンロードできる書類もありますが、ご自分の法人の営業所の所在地を管轄する警察署で古物商の許可の取得・申請に関することを相談する必要や、その他の必要書類を揃えるために役所へ出向く必要があります。
警察署や役所には平日の日中に行く必要があるため、平日の日中になかなかお時間の取れない方にはハードルが高いかもしれません。そのような方は行政書士に古物商の許可の取得・申請を依頼するというケースも少なくありません。
どうやって古物商の許可を取得していいかわからない、自分に許可が必要かわからないなどのお悩みをお持ちの方は一度、古物商の許可の代行申請専門のグラフ行政書士事務所までご相談ください。
グラフ行政書士事務所では、古物商の許可の申請書類の作成・警察署との協議を代行する15,000円のスタンダードプランをご用意しております。
古物商の許可の取得の申請書類の作成・必要書類の収集・警察署への提出まで38,000円でフルサポートするプランでも古物商の許可を取得されようとされている方を古物商の許可専門の行政書士が全力でお手伝いさせていただきます。
グラフ行政書士事務所では、古物商の許可の申請を申請者様にかわって古物商の許可の申請の書類の準備、住民票などの必要書類の収集、警察署への古物商の許可の申請に必要な書類の提出を代行させていただきます。
※古物商の許可証(古物商許可証)の受取りは警察署での説明がありますので原則、古物商の許可(古物商許可)の申請者様本人に行っていただく必要があります。
どんな些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。




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