個人が自宅を営業所にしている場合、引っ越しの際にすること 古物商の許可証の取り直しは必要?

目次
引っ越しで住所が変わる場合、古物商の許可証の取り直しは必要?
引っ越しで営業所の住所(自宅の住所)が変わる場合に、古物商の許可を新たに取り直すことは不要です。ただし、変更届出書の届出が必要になってきます。引っ越し前に届出が必要なもの、引っ越し後に届出・申請が必要なものがありますので、注意が必要です。
引っ越しの際に必要な届出・申請
個人が自宅を営業所にしている場合、以下の届出・申請が必要です。
- 営業所に係る変更届出(事前届出)
- 変更届出(事後届出)
- 書換申請
個人で古物商の許可を受けられている方はほとんどの場合管理者も兼ねられていると思いますが、古物商の許可を受けている方が管理者を兼ねている場合は、住所(営業所)の変更だけでなく、管理者の住所変更も必要になります。営業所(自宅)の住所を新しい住所へ変更し、許可証を書き換えないといけません。
古物商の許可の変更届出で必要な書類は、大阪府警のHPや警察署にて入手することができます。
古物商の許可の変更届出を提出する期日(タイミング)は?
事前届出の提出の期日(タイミング)は、変更の3日前までとなっています。また、事後届出(書換申請)の提出の期限(タイミング)は、変更があった時から14日以内となっています。(個人の場合ですので、法人の場合は日数が変わります)期日は警察署の閉庁日(土・日・祝)を除きますので、閉庁日が絡む場合は注意が必要です。
事前届出と事後届出(書換申請)のために2回警察に行く必要があります。
古物商の許可の変更届出の提出(申請)場所は?
古物商の許可の変更届出を提出(申請)は営業所を管轄する警察署の生活安全課の保安係へ行く必要があります。これは、古物商の許可を新規で取得する際に行く場所と同じところになります。
古物商の許可の変更届出・書換申請書以外に必要な書類は?
引っ越しをして営業所(自宅)の住所の変更が必要になった場合、古物商の許可の変更届出・書換申請以外にはどんな書類が必要なのでしょうか?住所の変更だけの場合は、住民票(本籍地の記載があり、個人番号の記載がないもの)が別途添付書類として必要です。
古物商の許可の変更届出・書換申請の記載例
古物商の許可の変更届出・古物商の許可証の書換申請の記載例を下記に載せておきますので参考にしてください。
古物商の許可の事前届出

古物商の許可の事後届出

古物商の許可の書換申請

古物商の許可の変更届出・書換申請にかかる費用は?
古物商の許可の変更届出・書換申請には、手数料が1,500円かかります。
行政書士に依頼される場合は、別途依頼料がかかりますが、自分で必要書類を準備して警察署まで行かれる場合は手数料以外には住民票の発行費用がかかるだけとなります。
個人が自宅を営業所にしている場合、引っ越しの際にすること まとめ
個人が自宅を古物商の許可の営業所にしている場合には、新たに引っ越し先で古物商の許可を取得する必要はありませんでしたが、住所(営業所)の変更が必要でした。事前届出・事後届出・書換申請を提出(申請)のために2回警察署に行く必要がありました。
記載方法がわからない方、ご自分で平日の日中に警察署に行く時間がなかなか取れない、住民票や身分証明書を取る時間もないなどでお悩みの方は、一度、古物商の許可の申請・代行専門のグラフ行政書士事務所までご相談ください。
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グラフ行政書士事務所では、古物商の許可・申請を申請者様にかわって古物商の許可申請の書類の準備、住民票などの必要書類の収集、警察署への古物商の許可申請に必要な書類の提出を代行させていただきます。
※受取りは警察署での説明がありますので原則、古物商の許可の申請者様本人に行っていただく必要があります。
どんな些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。



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