副業でせどり・転売をする際の注意点!許可証が必要?

目次
副業でせどり・転売をする際には古物商の許可が必要になります
メルカリ(メルカリshops)などのフリマアプリで転売やせどりをする際には、商品を仕入れる必要があります。自分が使用する目的で購入したものが不要になった場合に不要なものを売却する場合には古物商の許可は必要ありませんが、副業などで転売やせどりをする場合は営業目的で商品を仕入れ・販売しますので、古物商の許可が必要になります。
古物商の許可とは?
古物を売買する際に必要となる許可で、この許可がないと3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。メルカリ(メルカリshops)やアマゾン(amazon)、ヤフーSHOP(ヤフオク等)のネットでの販売(転売)の場合も同じです。古物商の許可を取得せずに営業(転売)をすることは大変リスクがありますので、営業(転売)をされる場合には古物商の許可を取得しましょう。
取得のハードルが高いと感じられる方は古物商の許可の申請の代行が可能な行政書士に一度ご相談ください。
古物とは?そもそも古物って何?
そもそも古物とはなんなんでしょう?
古物営業法には、以下のように記載されています。
【「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。】
難しく書かれていますが、古物とは、中古品・新品未使用品・新品未開封品などを指し、お店などで購入し一般の消費者の手に渡った時点(一度でも人の手に渡ったもの)で古物となるのです。
幾分かの手入れについては、新品未使用品や使用した物品に補修や修理を行ったものを指します。
中古品を買い取って仕入れる場合も古物商の許可が必要
古物商の許可は、販売をするために必要なだけでなく商品を買い取るときにも必要になります。中古品(古物)を買い取って仕入れを行う場合にも古物商の許可がないと罰則が下る場合があります。アマゾン(amazon)などで商品を仕入れ、メルカリ(メルカリshops)で販売する場合も仕入れた商品は新品ですが、一度購入した時点で古物(一般の消費者の手に渡った)となりますので、こちらも古物商の許可が必要になります。
ポケカなどのトレーディングカード(トレカ)やiPhone・iPad・AirPods Pro・Apple WatchなどのApple製品、シュプリーム(Supreme)などのアパレル、Nike Dunk Low や Air Jordan(エアジョーダン)などのスニーカーに至るまで様々な商品がメルカリ(メルカリshops)などで売買されています。
それらの中古品や、新品未使用品・新品未開封品の転売・せどりも盛んに行われています。副業でせどり・転売をしたい場合は、古物商の許可を取得してください。
どうやって古物商の許可を取得するのか?
古物商の許可を取得するのに特別な試験や資格は必要ありません。自宅を営業所にする場合は、営業所(自宅)を管轄する警察署へ行き、必要書類を揃えて申請をすることで取得ができます。
必要書類や古物商の許可の申請の仕方については別の記事にて詳しく解説していますので、そちらもあわせてご確認ください。
大阪府で古物商の許可を個人で申請して取得する方法【確認必須】
大阪府で古物商の許可の取得の申請に必要な書類【記載例付】(個人の場合)
大阪府で古物商の許可の取得の申請に必要な書類【記載例付】(法人の場合)
副業でせどり・転売をする際の注意点!許可証が必要?のまとめ
副業でせどり・転売をする際には古物商の許可が必要でした。古物商の許可は持っていないが、現在すでに転売・せどりをされている、これから転売・せどりを始めようとしている方は注意が必要です。古物商の許可の申請が通れば古物商の許可証が発行されます。
副業で転売やせどりを始めようと考えているが、古物商の許可の取得・申請の方法がわからない。フリマサイトで商品を販売しているが自分に許可が必要かわからないなどのお悩みをお持ちの方は一度、古物商の許可の申請の代行専門のグラフ行政書士事務所までご相談ください。
大阪府の方の古物商の許可の取得をフルサポートするプランにて古物商の許可を取得されようとされている方を古物商の許可の専門の行政書士が全力でお手伝いさせていただきます。
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グラフ行政書士事務所では、古物商の許可の申請を申請者様にかわって古物商の許可の申請の書類の準備、住民票などの必要書類の収集、警察署への古物商の許可の申請に必要な書類の提出を代行させていただきます。
※受取りは警察署での説明がありますので原則、古物商の許可の申請者様本人に行っていただく必要があります。
どんな些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。



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