メルカリ(メルカリshops)で売買するには古物商の許可は必要?注意点もあわせて解説!

メルカリ(メルカリshops)で売買するには原則、古物商の許可(古物商許可)が必要です

結論から言ってしまえば、メルカリ(メルカリshops)で売買するには原則古物商の許可(古物商許可)が必要です。ただし、古物商の許可が不要なケースなどもありますので、これから詳しく解説していきたいと思います。
そもそも古物商の許可(古物商許可)とは、古物(中古品・新品未使用品・新品未開封品などで一度でも人の手に渡ったものをいいます)を売買する際に必要にな許可になります。
メルカリ(メルカリshops)などのフリマサイト等で売買するためには、原則、古物商の許可(古物商許可)が必要になります。

メルカリで古物商許可が不要なケース

古物を売買する場合でも古物商の許可(古物商許可)が不要なケースがあります。自分で使用していたもの・自分で使用するために購入したが、未使用のまま物を売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。また、他人から無償で譲り受けた古物(無償で引き取った物・処分手数料を徴収して引き取った物)を売る場合や、販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません。
しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って(仕入れて)売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要になります。

メルカリで古物商の許可(古物商許可)を取得する場合の注意点

原則、メルカリで売買をするなら原則、古物商の許可(古物商許可)が必要だと説明しましたが、メルカリの個人アカウントで古物商の許可(古物商許可)を取得する際には注意点があります。個人のメルカリアカウントを運用されている方が古物商の許可(古物商許可)を取得して売買をする場合に、メルカリのプロフィールページに氏名・許可を得た公安委員会・古物商許可番号を記載する必要があるようです。メルカリはハンドルネームで運用でき、匿名性が高いことも利用するメリットの一つだと思いますが、それが失われることは大きなデメリットになるといえるでしょう。
では、そうならないようにするためにはどのようにすればいいのでしょうか?

メルカリshopsの開設

メルカリには、メルカリshopsという、個人事業主や法人の方向けのプラットフォームがあります。メルカリshops開設のためには古物商の許可(古物商許可)が必須となっています。古物商の許可(古物商許可)とメルカリshops、どちらから手続きをすればいいのかわからない方も多いと思います。メルカリshops開設前に古物商許可を取得すること自体は可能ですが、その場合、メルカリshopsを開設した際に古物商の許可(古物商許可)の変更の手続き(URLを届け出て、インターネットを用いて営業する旨を変更申請し、その際に【URLの使用権限があることを疎明する資料】の提出)をする必要があります。なるべく一度で手続きを終わらせたいですね。メルカリでは、メルカリshopsの開設と同時に古物商の許可(古物商許可)が取得できるよう、メルカリのHPにも手続きの流れが記載されています。下記にリンクを貼っておきますので、ご参考にしてください。

メルカリshopsの詳しい開設の方法は、メルカリのHPをご覧ください。

どのタイミングで古物商の許可(古物商許可)を取得すればいいのか?

古物商の許可(古物商許可)の取得のタイミングは、ケースbyケースですが、メルカリshopsを運用されるならメルカリshops開設と同時に古物商の許可(古物商許可)を取得することをおすすめします。
同時といっても、先にメルカリshopsの開設をし、ご自身の開設されたメルカリshopsの【URLの使用権原があることを疎明する資料】を警察署に届け出るという流れになります。
メルカリshopsでの【URLの使用権原があることを疎明する資料】はメルカリshopsの開設時に送られる審査完了メールをプリントアウトして提出すればOKです。

メルカリ(メルカリshops)で古物商の許可(古物商許可)は必要?のまとめ

メルカリ(メルカリshops)では古物を扱うため、扱う商品よっては古物商の許可(古物商許可)が必要でした。ただ、メルカリの個人アカウントで運用されている方が古物商の許可(古物商許可)を取得し、そのまま個人アカウントのまま運用するにはデメリットも存在しました。そのデメリットを解消するために、メルカリshopsを開設し古物商の許可(古物商許可)を取得して古物の売買をすることがメリットが大きいこともわかりました。
どうやって古物商の許可(古物商許可)を取得していいかわからない、自分に許可が必要かわからないなどのお悩みをお持ちの方は一度、古物商の許可(古物商許可)の代行申請専門のグラフ行政書士事務所までご相談ください。
大阪府の方の古物商の許可(古物商許可)の取得をフルサポートするプランにて古物商の許可(古物商許可)を取得されようとされている方を古物商の許可(古物商許可)専門の行政書士が全力でお手伝いさせていただきます。
古物商の許可(古物商許可)の申請に係る書類の作成のみの安価なプランもご用意しております。
グラフ行政書士事務所では、古物商の許可(古物商許可)申請を申請者様にかわって古物商の許可(古物商許可)申請の書類の準備、住民票などの必要書類の収集、警察署への古物商の許可(古物商許可)許可申請に必要な書類の提出を代行させていただきます。
※古物商の許可証(古物商許可証)の受取りは警察署での説明がありますので原則、古物商の許可(古物商許可)の申請者様本人に行っていただく必要があります。
どんな些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。

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