レンタル事業に古物商の許可は必要?

レンタル事業に古物商の許可が必要かどうかは貸し出す物で決まる

古物商の許可は、基本古物(中古品)を買い取って商売をする際に必要になる許可になります。レンタル業で貸し出すものの仕入れが新品であった場合(メーカーなどから購入していた場合)は古物商の許可は必要ありません。しかし、中古品を仕入れてレンタルする場合は、古物を仕入れていますので、古物商の許可が必要になります。中古品を仕入れて貸し出したほうがコストもかからないので、中古品のレンタル業をお考えの方もいらっしゃると思います。その場合、古物商の許可は必要になりますので、まずは古物商の許可を取得されることをおすすめします。

新車を貸し出すレンタカー事業はどうなるの?

レンタカー事業には古物商の許可ではなく、ほかの許可が必要になります。道路交通法により、自家用自動車を有償で貸渡す事業(レンタカー事業)を始めるには国土交通大臣の許可を受けることが必要になります。申請は、陸運局で行います。中古車を仕入れて貸し出す場合は、あわせて古物商の許可も必要になります。これは、バイクの場合も同様に中古のバイクでレンタルバイクを始める場合は、古物商の許可が合わせて必要です。新車を購入して貸し出す場合は古物商の許可は必要ありません。

古物とはどんなものをいうの?

そもそも古物とはなんなんでしょう?
古物営業法には、以下のように記載されています。

【「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。】

難しく書かれていますが、古物とは、中古品・新品未使用品・新品未開封品などを指し、お店などで購入し一般の消費者の手に渡った時点(一度でも人の手に渡ったもの)で古物となるのです。
幾分かの手入れについては、新品未使用品や使用した物品に補修や修理を行ったものを指します。

古物商の許可はどうやって取得するの?

大阪府で古物商の許可を取得するためには、大阪府でお住まいの地域を管轄する警察署の生活安全課にて古物商許可の申請を行う必要があります。大阪府の中でも、お住まいの地域を管轄する警察署によってローカルルールが存在したりしますので、古物商の許可の取得を目指される方は警察署に古物商の許可の申請に行かれる前に、事前に電話で一度相談されることをお勧めします。
グラフ行政書士事務所では、警察署との協議を代行するプランをご用意しております。

古物商の許可の取得の流れ

大阪府で古物商の許可の申請をする場合、最低でも2回、平日の受付時間内にご自分のお住まいの地域を管轄する警察署へ行く必要があります。1度目は古物商の許可の申請のための書類を提出に行く時、2度目は古物商の許可証(古物商許可証)が発行され、古物商の許可証を受け取りに行く時です。
古物商の許可の取得に必要な書類をご自分のお住まいの地域を管轄する警察署へ提出する前に準備して揃えることができた場合は、警察署へ行くのは2度で済みます。
警察署の受付時間は、平日の午前9時~午後5時までとなっています。
なかなか平日の日中に時間が取れない方は、行政書士に古物商の許可の申請の代行を依頼するのも一つの方法です。

行政書士にできること、依頼するメリット

行政書士なら、申請書類の作成代行・必要書類の収集代行・警察署への提出の代行までできます。

物商の許可の申請を丸投げ依頼するメリットはなんでしょうか。

  • 申請書の作成の手間がかからない
  • 必要書類の収集の手間が省ける(マイナンバーカードがあれば、住民票はコンビニで取得できますが身分証明書は本籍にのある役所でしか発行してもらえません。郵送での発行も可能なようですが、時間と手間がかかります。)
  • 警察署との協議をしてくれる
  • 日中に警察署に行かなくていい(ご自分で古物商の許可を申請される場合、申請書類の入手や警察との協議のため、数回は警察署に行く必要があります。)

※古物商の許可証の受取りは警察署での説明があるため、原則申請者様に行っていただく必要があります。

レンタル事業に古物商の許可は必要なのか? まとめ

レンタル事業でも扱う商品によっては古物商の許可が必要でした。古物商の許可をご自分だけで取得することは可能ですが、時間も労力もかかります。また、申請がちゃんと通るのかという不安もあります。

どうやって古物商の許可を取得していいかわからない、自分に許可が必要かわからないなどのお悩みをお持ちの方は一度、古物商の許可の代行申請専門のグラフ行政書士事務所までご相談ください。
大阪府の方の古物商の許可の取得をフルサポートするプランにて古物商の許可を取得されようとされている方を古物商の許可専門の行政書士が全力でお手伝いさせていただきます。
古物商の許可の申請に係る書類の作成のみの安価なプランもご用意しております。
グラフ行政書士事務所では、古物商の許可の申請を申請者様にかわって古物商の許可の申請の書類の準備、住民票などの必要書類の収集、警察署への古物商の許可の申請に必要な書類の提出を代行させていただきます。
※古物商の許可証(古物商許可証)の受取りは貝塚警察署での説明がありますので原則、古物商の許可(古物商許可)の申請者様本人に行っていただく必要があります。
どんな些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。

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大阪府泉北郡忠岡町馬瀬3丁目2-16


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