古物商の許可を取った後に注意すること 古物営業を営む人の基本的なルール

古物営業のルール

古物営業法には、古物営業を営む人の遵守事項及び禁止行為のほか、盗品等の流通を防止し、被害品の迅速な発見を図るための必要な規定が設けられています。ルールを守っていないと罰金または懲役、古物商の許可の取り消しになる場合があります。

標識の掲示

古物商の営業所等に公衆に見やすい場所に、標識を掲示しなければならない。

罰則 10万円以下の罰金に処されることがあります。

管理者の選任

古物商の営業所等には業務を適正に実施するための責任者として、管理者を選任しなければならない。
罰則等はありませんが、古物商の許可の申請の際に管理者を選任する必要があります。

確認等及び申告

  • 確認等
    原則として古物を買い受けなどするときは、その相手方の住所、氏名、職業及び年齢を身分証明書等で確認しなければならない。(署名文書、電子署名での受領可)
  • 申告
    古物を買い受けなどしようとする場合で、該当古物が不正品(盗品や偽物)の疑いがあると認められるときは、警察官に申告しなければならない。

罰則 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されることがあります。

取引の記録

原則として古物を買い取り、又は引き渡したときは、そのつど、又は引き渡したときは、その都度帳簿等への取引の年月日等を記録しなければならない。

罰則 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されることがあります。

帳簿の備え付け等

帳簿等を備え付け3年間保存しなければならない。

罰則 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されることがあります。

行商、競り売りの際の許可証等の携帯等

行商、競り売りをする場合は、古物商の許可証又は、行商従業者証を携帯しなければならない。

罰則 10万円以下の罰金に処されることがあります。

古物商の営業の制限

古物商の営業所又は取引の相手方の住所以外の場所において、古物商以外の者から古物を受け取ってはならない。

罰則 1年以下の懲役又は、50万円以下の罰金に処されることがあります。

古物商の許可の名義貸しの禁止

古物商の許可の名義を貸して、他人に古物商の許可の必要な営業をさせてはならない。

罰則 3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。

古物商の許可の営業内容の変更届出

古物商の許可の営業内容に変更があった場合は、変更の日から14日以内(法人で登記簿を添付する場合は、20日以内)に変更届出書を提出しなければならない。

罰則 10万円以下の罰金に処されることがあります。

古物商の許可証の返納

古物営業廃止等の場合は、古物商の許可証を返納する必要があります。

罰則 10万円以下の罰金に処されることがあります。

古物商の許可を取った後に注意すること まとめ

古物商の許可を取った後も営業に関して注意することがありました。懲役刑や罰金刑などの罰則もありますので、お気を付けください。古物商の許可の変更届出については古物商の許可の取得の際に用意したような書類を警察署に提出する必要があります。古物商の変更届出を提出する必要がある、今はまだ古物商の許可を持っていないがこれから古物商の許可を取得しようとお考えの方は、ぜひ一度グラフ行政書士事務所にご相談ください。

古物商の許可の取得・申請の方法がわからない。自分に許可が必要かわからないなどのお悩みをお持ちの方は一度、古物商の許可の申請の代行専門のグラフ行政書士事務所までご相談ください。
大阪府の方の古物商の許可の取得をフルサポートするプランにて古物商の許可を取得されようとされている方を古物商の許可の専門の行政書士が全力でお手伝いさせていただきます。
古物商の許可の申請に係る書類の作成のみの安価なプランもご用意しております。
グラフ行政書士事務所では、古物商の許可の申請を申請者様にかわって古物商の許可の申請の書類の準備、住民票などの必要書類の収集、警察署への古物商の許可の申請に必要な書類の提出を代行させていただきます。
受取りは警察署での説明がありますので原則、古物商の許可の申請者様本人に行っていただく必要があります。
どんな些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。

〒595-0804
大阪府泉北郡忠岡町馬瀬3丁目2-16


TEL:0725‐99‐8763

MAIL:info@graff-gyosei-office.com