兵庫県全域対応 19,800円で特定金属くず買受業の届出を行政書士が代行!

目次
特定金属くず買受業の届出とは?必要書類や無届営業のリスクを行政書士が解説
銅線や金属スクラップなどを買い受ける事業を行っている方、またはこれから始めようとしている方は、「特定金属くず買受業の届出」が必要になる場合があります。
特に、銅を中心とした金属くずを取り扱うスクラップ業者、リサイクル業者、買取業者の方は注意が必要です。
この記事では、特定金属くず買受業とは何か、届出をしないとどうなるのか、届出に必要な書類、行政書士に依頼するメリットについてわかりやすく解説します。
特定金属くず買受業とは?
その物の本来の使用目的に従って使用できなくなったもの(いわゆる壊れたもの)のうち、「その物の重量又は価格の半分以上が銅で占めるもの」を「特定金属くず」と言います。
この「特定金属くず」の買受けを行う営業のことが「特定金属くず買受業」です。
「特定金属くず買受業」を営もうとする方は、営業所の所在地(営業所がない場合は住所)を管轄する都道府県公安委員会に届出書を提出しなければなりません。
ここで注意が必要なのは、古物商許可を持っている場合でも、特定金属くず買受業の届出が別途必要になるケースがあるという点です。
「古物商許可があるから大丈夫」と思っていると、実は特定金属くず買受業の届出が必要だった、ということもあります。
金属スクラップを買い受ける事業者の方は、自社の取扱品目が届出対象にあたるかを早めに確認しておくことが大切です。
届出をしないとどうなる?
特定金属くず買受業の届出が必要であるにもかかわらず、届出をしないまま営業を続けると、無届営業となる可能性があります。
無届で特定金属くず買受業を営んだ場合、罰則の対象となることがあります。
具体的には、届出をしないで特定金属くず買受業を営んだ場合、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
令和8年6月1日に施行された盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)により、銅などの特定金属くずを買い受ける事業者は、公安委員会(警察署)への「特定金属くず買受業の届出」が義務付けられました。
令和8年6月1日時点で既に営んでいる事業者の方には経過措置がありますが、経過措置も令和8年8月31日までとなっています。
自身が該当するかわからない場合もまずはグラフ行政書士事務所までご相談ください。
兵庫県で届出に必要な書類
特定金属くず買受業の届出では、主に以下のような書類が必要になります。
個人の場合
・営業開始届出書
・住民票の写し
・営業所の平面図
・特定金属くずの保管場所の平面図
・営業所や保管場所の周囲の略図
・その他、警察署から求められる書類
法人の場合
・営業開始届出書
・定款
・登記事項証明書
・代表者の住民票の写し
・営業所の平面図
・特定金属くずの保管場所の平面図
・営業所や保管場所の周囲の略図
・その他、警察署から求められる書類
面倒ごとは行政書士に丸投げ!
特定金属くず買受業の届出は、書類を集めて提出するだけの単純な手続きに見えるかもしれません。
しかし実際には、
・自社が届出対象にあたるかの確認
・必要書類の確認
・営業開始届出書の作成
・法人書類の確認
・営業所や保管場所の図面作成
・管轄警察署の確認
・警察署への事前確認
など、意外と手間がかかります。
特に、平日の日中に警察署へ行く時間がない方や、書類作成に慣れていない方にとっては、大きな負担になります。
行政書士に依頼すれば、必要書類の案内から届出書の作成、警察署への提出までまとめて任せることができます。
本業に集中しながら、面倒な手続きをスムーズに進めたい方は、行政書士への依頼がおすすめです。
丸投げするならグラフ行政書士事務所にお任せください!
下記よりお問い合わせ可能です。

グラフ行政書士事務所では併せて古物商許可も取得可能
グラフ行政書士事務所では、特定金属くず買受業の届出をサポートしています。
書類作成から警察署への提出代行まで、できる限りご依頼者様の負担が少なくなるように対応いたします。
また、金属スクラップや中古品の買取を行う事業では、特定金属くず買受業の届出だけでなく、古物商許可が必要になるケースもあります。
たとえば、まだ使用できる中古品や機械、工具、部品などを買い取る場合には、古物商許可の対象になる可能性があります。
古物商許可の取得もグラフ行政書士事務所にお任せください!
お問い合わせは下記より可能です!

グラフ行政書士事務所では、
・特定金属くず買受業の届出
・古物商許可申請
・法人での申請
・個人事業主での申請
・必要書類の案内
・警察署への提出代行
まで、まとめてサポート可能です。
「自分の事業にどの届出や許可が必要かわからない」
「古物商許可も必要なのか確認したい」
「警察署への手続きが面倒なので任せたい」
このようなお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。
特定金属くず買受業の届出や古物商許可のことなら、グラフ行政書士事務所が迅速・丁寧にサポートいたします。
まとめ
特定金属くず買受業は、銅などの金属スクラップを買い受ける事業者に関係する重要な届出です。
届出をしないまま営業すると、無届営業として罰則の対象になる可能性があります。
また、届出には営業開始届出書だけでなく、住民票、登記事項証明書、定款、営業所や保管場所の図面など、複数の書類が必要になります。
書類作成や警察署への手続きに不安がある方は、行政書士に依頼することでスムーズに進めることができます。
グラフ行政書士事務所では、特定金属くず買受業の届出だけでなく、古物商許可の取得も併せてサポートしております。
金属スクラップの買取業を始める方、すでに営業している方は、早めに届出の準備を進めましょう。



